宮城県栗原市の土地家屋調査士
おのでら事務所

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建物・解体

解体したけど、何もしなくていいの?

こんなケースがあります

「昨年末に古い建物を解体業者さんに頼んで取り壊したけど、何もしなくていいと言われた。でも権利証があるのにこのままでいいの?」
これは、法務局に建物滅失登記が必要です。

そのままにしておくと…

建物が存在しないのに、登記が残っていると将来的に売買するときなどに手続きが必要になります。

また、建物を解体した際は、1ヶ月以内に法務局へ「建物滅失登記(めっしつとうき)」を申請する義務が法律で定められています。

一般的な手続きの流れ

1

現地確認

調査士が現地へ赴き、建物が完全に取り壊され、更地(さらち)になっていることを確認します。

2

証明書の取得

解体工事を行った業者様から「取壊し証明書」などの必要書類を取り寄せます。

3

登記申請

法務局へ「滅失登記」を申請します。

手続き完了後

登記簿が閉鎖され、正しい状態になります。
次の世代に引き継ぐときや、売買がスムーズに進みます。

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