宮城県栗原市の土地家屋調査士
おのでら事務所

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よくあるご相談(土地)

お隣との境界が分からず売却できない

こんなケースがあります

「実家を売却しようとしたら、不動産屋さんから『境界の杭がないと売れません』と言われた」
「ブロック塀が境界だと思っていたら、実はお隣の敷地に入っているかもしれないと言われた」
といった、境界に関するご相談です。

そのままにしておくと…

境界が曖昧なままでは、土地の正確な面積が確定しないため、売買契約を結ぶことができません。

また、将来的にフェンスを設置したり、建て替えを行ったりする際に、お隣の方とトラブルになる原因にもなります。

一般的な手続きの流れ

1

資料調査・復元測量

法務局にある古い地図や資料を調べ、現地で測量を行い、「本来あるべき境界」の位置を割り出します。

2

境界立ち会い

お隣の方々に現地に来ていただき、境界の位置を一緒に確認します。調査士が間に入り、資料に基づいて説明します。

3

杭の設置・確認書

皆様の納得が得られたら、境界杭(コンクリート杭など)を設置し、「筆界確認書」を取り交わします。

手続き完了後

土地の範囲が明確になり、安心して売却や活用ができるようになります。
お隣の方との関係もクリアになり、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

似たようなお悩みをお持ちの方は、
まずはお気軽にご相談ください。

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